医薬品販売店舗

医薬品販売店舗

薬局の管理及び運営に関する事項

・許可の区分 店舗販売業

・開設者等の氏名又は名称その他の開設等の許可証の記載事項

氏名:株式会社MORI PHARMACY

名称:モリドラッグ

所在地:東京都豊島区北大塚2-11-5 平和堂ビル102

許可番号:6豊池衛医許第2070号

有効期間:令和6年4月24日から令和12年4月23日

・店舗の管理者の氏名

管理薬剤師 加藤和彦

・店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の氏名、担当業務

管理薬剤師: 加藤和彦 医薬品販売・情報提供・相談 

勤務時間:月〜金 10:00〜19:00

資格者の氏名加藤和彦 医薬品販売・情報提供・相談 シフト月水金 10:00〜19:00(昼休憩13:00-14:00)

資格者の氏名加藤淑子 医薬品販売・情報提供・相談 シフト火木金 10:00〜19:00(昼休憩13:00-14:00)

勤務する者の名札等による区別に関する説明

・薬剤師は「薬剤師」を記した名札と長丈の白衣を着用

・一般従事者は上記以外のユニフォーム

取り扱う一般用医薬品の区分

指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

実店舗の営業時間、専門家による相談応需時間

実店舗の営業時間:

10:00~19:00

専門家による相談応需時間:

10:00~19:00

注文のみの受付時間:

24時間

薬剤師の通常相談時及び緊急時の連絡先

お薬の服用について:

メールアドレス:info@mori-pharma.com

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品とは
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師、医療関係者から提供されているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供および薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいいます。

①その製造販売の承認の申請に際して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

③毒薬④劇薬

第1類医薬品(特にリスクの高い医薬品)

その副作用等により日常性活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

第2類医薬品(リスクが比較的高い医薬品)
その副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。そのなかでも相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。

第3類医薬品(比較的リスクが低い医薬品)
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある医薬品。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、商品によって、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲んで表示している商品もあります。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師による情報提供と対面での販売が義務付けられており、使用者本人にのみ販売することができます。第2類医薬品及び第3類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師または登録販売者による情報提供を行わせていただきます。

一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
当サイトにおいては商品名の近くに医薬品の分類を表示します。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については[指定第2類医薬品]と表示します。
指定第2類医薬品は[指定第2類医薬品]と表示します。
第2類医薬品は[第2類医薬品]と表示します。
第3類医薬品は[第3類医薬品]と表示します。
また、商品名などでローマ数字が使われている箇所は、当サイトの商品名表示ではアラビア数字で表示します。商品名が重複する場合には、当サイトでは製造販売会社名(もしくはブランド名等)を先頭に記載しております。商品名に製造販売会社名が含まれている場合でも統一して商品名の先頭に製造販売会社名(もしくはブランド名等)を記載しております。また、その場合には製造販売会社名(もしくはブランド名等)と商品名の間に半角のスペースを空けてあります。

指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。 特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。

当サイトでは第1類医薬品、要指導医薬品は取り扱っておりません。

第1類医薬品に関する陳列に関する解説
第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。

指定第2類医薬品に関する陳列に関する解説
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しております。

第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説
第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが他のカテゴリーの商品と混在しないように陳列しております。

一般用医薬品の使用期限に関する解説
医薬品について、当店では原則として6か月以上の使用期限の商品を発送いたします。(一部商品については個別に使用期限を記載しております)

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
救済制度相談窓口
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp

販売記録作成に当たっての個人情報利用目的
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。

個人情報についてのお取り扱いは、プライバシーポリシーをご覧ください。

特定販売届出書について

届出年月日
令和7年10月

届出先
池袋保健所

 

 

【店舗外観】 【医薬品陳列状況】